総合型地域スポーツクラブご代表者様
いつもお世話になっております。
令和3年4月23日付けで、緊急事態宣言が発出されたことにより、本市においても、大阪府の方針を踏まえ対応することとしております。
つきましては、別添の資料にかかる大阪府知事の要請並びに本市の方針をご確認いただき、適切にご対応いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします
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大阪市経済戦略局スポーツ部スポーツ課
大経ス第e-99号
令和3年4月26日
関係者各位
大阪市経済戦略局
局長 岡本 圭司
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について(協力依頼)
平素は、大阪市政へのご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
貴団体におかれましては、日頃より適切に新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいただき、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、国、府、市を挙げて感染拡大の防止に努めていますが、感染の拡大が続いている状況です。
このような状況の下、令和3年4月23日付けで、緊急事態宣言が発出され、これを受けて、同日、大阪府知事が、府民に対する不要不急の外出自粛などの要請をしたところであり、本市においても、大阪府の方針を踏まえ対応することとしております。
貴団体におかれましても、緊急事態宣言及び大阪府知事の要請並びに本市の方針を踏まえ、適切にご対応いただきますよう、何卒ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
(担当)大阪市経済戦略局スポーツ部スポーツ課
(添付資料)
・(大阪府)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組みについて
・(大阪市)通知文
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組みについて
標題について、令和3年4月 23 日(金)政府より、新型インフルエンザ等対策特別措置 法第 32 条に基づき、大阪府等を対象区域とする緊急事態宣言が発出され、また第 47 回大阪 府新型コロナウイルス対策本部会議(以下「府本部会議」という。)が開催、別添のとおり府 主催(共催)イベントについて主催者に対し、規模や場所に関わらず、無観客開催を要請、 府有施設の取扱いについて、人出の抑制を図るため、不特定多数の方が集まる集客施設、貸 館・貸会議室、体育館・競技場、公園にある体育館・テニスコート・野球場等の貸施設の原 則休館を5月 11 日まで緊急事態措置として要請されることが決定されました。
本市におきましては、大阪府の方針に従い対応を定めて参りましたので、今回も大阪府か らの通知に基づき、5月 11 日まで同様の取り扱いとしますが、個別行事等の開催や施設の 開館など、異なる取り扱いが必要な場合は、所属長において基本的に判断し、必要に応じて 所属担当の副市長と協議し、対応を決定頂きますようお願い致します。 また、市民に対し、「不要不急の外出を自粛すること」「不要不急の都道府県間移動は自粛 すること」「路上、公園等における集団での飲酒はしないこと」等について、要請していく ようお願いします。
つきましては、府本部会議で決定された要請内容についても、ホームページやSNS等に よる市民等への周知について、ご協力をお願いします。
市有施設等における集会・イベント・会議等についての取扱い
令和3年4月 26 日 危機管理室
1 使用許可及びキャンセル料について 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、知事が施設の使用制限要請を行ってい ることから、知事が定める使用制限期間(令和3年4月 25 日~5月 11 日)の使用許可は、 社会生活の維持に必要なものを除き、すべて取り消すとともに、新たな使用許可は一切行わ ない。
なお、使用許可を取り消した場合、既納の使用料は返還するが、補償は行わない。 □
イベントの開催について(市主催(共催)のイベントを含む) 主催者に対し、規模や場所に関わらず、無観客開催を要請する。
【実施期間】 令和3年5月 11 日まで
【開催規模】 大小を問わない
【開催場所】 屋内・屋外を問わない
【種類・内容】 社会生活の維持に必要なものを除く全てのイベント
(具体例) 祭礼・地域行事、文化的イベント(コンサート、演劇、発表会等)、催事(物産展、 展示会、販売促進会、フリーマーケット等)、式典、講演会・研修会、スポーツ行事 等 ※ ただし、公営住宅の入居説明会・抽選会、事業者を対象とした小規模の研修会等、 生活の維持に必要なものについては、業種別ガイドラインの遵守を徹底したうえでの 実施を要請 □
市有施設等の取扱いについて
【実施期間】 令和3年5月 11 日まで
【実施内容】 人出の抑制をはかるため、次の市有施設を原則休館する。
① 市有施設のうち、不特定多数の方が集まる集客施設
② 市有施設のうち、貸館・貸会議室、体育館・競技場、公園にある体育館・テニスコー ト・野球場等の貸施設
2 市が管理する道路・公園等における注意喚起等について
【実施期間】 令和3年5月 11 日まで
【実施内容】 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動に対して必要な 注意喚起等の取組みを行う
別紙2/2 3 その他注意事項 市有施設を所管する各所属は、施設の指定管理者経由ではなく、集会・イベント・会議等 の主催者に対して、直接、感染防止のための条件を遵守するよう求める。 ただし、各所属から主催者に直接、感染防止のための条件を求めることができない場合は、 その理由を明確にしたうえで、管理者から主催者への説明・要請の状況並びに集会・イベン ト・会議等の開催・自粛の状況を把握しておくこと。
なお、今後の感染状況によっては、更に厳しい感染防止策等を要請することが想定される が、同様の取扱いとする