まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1
まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1
① 区域 大阪府全域
② 要請期間 4⽉5⽇〜5⽉5日
③ 実施内容
●府⺠への呼びかけ 別添資料
○ 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項)
○ 少しでも症状がある場合、早めに検査を受診すること(特措法第31条の6第2項)
○ 営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしないこと (特措法第24条第9項、第31条の6第2項)
○ 歓送迎会、宴会を伴う花見は控えること(特措法第24条第9項)
○ 大阪市内における不要不急の外出・移動は自粛すること(特措法第24条第9項)
○ 大阪府外への不要不急の外出・移動は自粛すること(特措法第24条第9項)
※1 家族や乳幼児・子ども、高齢者・障がい者の介助者などはこの限りでない
※2 疾患等によりマスクの着用が困難な場合などはこの限りでない
●イベントの開催について
Ø 主催者に対し、業種別ガイドラインの遵守を徹底するとともに、国の接触確認アプリ「COCOA」、 大阪コロナ追跡システムの導入、又は名簿作成などの追跡対策の徹底を要請
Ø 全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催する際には、 そのイベントの開催要件等について、大阪府に事前に相談すること
Ø 全国的な感染拡大やイベントでのクラスターが発生し、国が業種別ガイドラインの見直しや 収容率要件・人数上限の見直し等を行った場合には、国に準じて対応
Ø イベント開催の要件は以下のとおり(適切な感染防止策が講じられることが前提)
期間 収容率 人数上限 4月5日 〜5⽉5⽇ 大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの ・クラシック音楽コンサート、演劇等、舞踊、伝統芸能、 芸能・演芸、公演・式典、展示会 等 ・飲食を伴うが発声がないもの(※2)
大声での歓声・声援等が想定されるもの ロック、ポップコンサート、 スポーツイベン ト、公営競技、公演、ライブハウス・ナイト クラブでのイベント 等 5,000人以下 100%以内 (席がない場合は適切な間隔) 50%(※1)以内 (席がない場合は十分な間隔)
※1:異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けなくともよい。すなわち、収容率は50%を超える場合がある。
※2:「イベント中の食事を伴う催物」は、必要な感染防止策が担保され、イベント中の発声がない場合に限り、「大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの」と取り扱う ことを可とする。 (特措法第24条第9項に基づく)
※府主催(共催)のイベントを含む3
●施設について(大阪市内)
※府有施設を含む 期間 4⽉5⽇〜5⽉5⽇ 実 施 内 容 対象施設
【飲食店】 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを除く)
【遊興施設※】 バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 要請内容 (特措法第31条の6第1項に基づくもの)
○営業時間短縮(5時〜20時)を要請。ただし、酒類の提供は11時〜19時00分まで
○利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止 (退場を含む)
○アクリル板の設置等
○上記のほか、特措法施行令第5条の5第1項各号に規定される措置 (従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、 手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の換気) (特措法第24条第9項に基づくもの)
○CO2センサーの設置
○業種別ガイドラインの遵守を徹底
○カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店)
※ 遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。 ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請の対象外。
Ø 催物の開催制限に係る施設は、イベントの開催要件を守ること。
(協力依頼)4 対象施設 協力依頼内容 運動施設、遊技場 以下の内容について、協力を依頼 ・営業時間短縮(5時〜20時) ただし、酒類の提供は11時〜19時 ・催物の開催制限に係る施設は、 イベントの開催要件を守ること。
・入場者の整理誘導等を行うこと。
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 集会場又は公会堂、展示場 博物館、美術館又は図書館 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
遊興施設※
以下の内容について、協力を依頼 ・営業時間短縮(5時〜20時) ただし、酒類の提供は11時〜19時 ・入場者の整理誘導等を行うこと。 物品販売業を営む店舗(1,000㎡超)(生活必需 物資を除く) サービス業を営む店舗(1,000㎡超)(生活必需 サービスを除く) 【協力依頼(大阪市内)】 ※ 遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。
ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請・協力依頼の対象外。
●施設について(大阪市外)
※府有施設を含む
期間 4⽉5⽇〜5⽉5⽇ 実 施 内 容 対象施設
【飲食店】 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを除く)
【遊興施設※】 バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 要請内容 (特措法第24条第9項に基づく) ○営業時間短縮(5時〜21時)を要請。ただし、酒類の提供は11時〜20時30分まで
○利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止 (退場を含む)
○アクリル板の設置等
○上記のほか、特措法施行令第5条の5第1項各号に規定される措置 (従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、 手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の換気)
○CO2センサーの設置
○業種別ガイドラインの遵守を徹底
○カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店)
Ø 催物の開催制限に係る施設は、イベントの開催要件を守ること。
(協力依頼)
※ 遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。 ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請の対象外。
<経済界>へのお願い
○ 従業員等に対し、4人以下でのマスク会食の徹底を求めること
○ 従業員等に対し、営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしないよう求めること
○ 従業員等に対し、歓送迎会、宴会を伴う花見、研修時の懇親会を控えるよう求めること
○ 「出勤者数の7割削減」をめざすことも含め、テレワークをより推進すること 出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤などの取り組みを推進すること
<大学等>へのお願い
○ 学生に対し、4人以下でのマスク会食の徹底を求めること
○ 学生に対し、営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしないよう求めること
○ 学生に対し、歓送迎会、宴会を伴う花見を控えるよう求めること
○ 感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等により学修機会を確保すること
○ 部活動、課外活動、学生寮における感染防止策などについて、学生等に注意喚起を徹底すること
○ 年度当初に行われる行事(入学式等)は、人と人との間隔を十分に確保する等、適切な開催方法を検討すること
●上記要請を踏まえ、各団体等に特にお願いしたいこと(特措法第24条第9項に基づく)
まん延防止等重点措置コールセンターの設置 特措法に基づく営業時間短縮要請や「感染防止宣言ステッカー」にかかる府⺠や事業者からの問い合 わせに対応するため、コールセンターを設置
【コールセンターの概要】 名 称:まん延防止等重点措置コールセンター
設置時期:令和3年4月5日 開設時間:平⽇9時30分〜17時30分
※ただし、4/2(金)は開設(9時30分〜17時30分) 受付電話番号:06ー4397−326※府ホームページ上にもFAQを掲載予定
① 区域 大阪府全域
② 要請期間 4⽉5⽇〜5⽉5日
③ 実施内容
●府⺠への呼びかけ 別添資料
○ 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項)
○ 少しでも症状がある場合、早めに検査を受診すること(特措法第31条の6第2項)
○ 営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしないこと (特措法第24条第9項、第31条の6第2項)
○ 歓送迎会、宴会を伴う花見は控えること(特措法第24条第9項)
○ 大阪市内における不要不急の外出・移動は自粛すること(特措法第24条第9項)
○ 大阪府外への不要不急の外出・移動は自粛すること(特措法第24条第9項)
※1 家族や乳幼児・子ども、高齢者・障がい者の介助者などはこの限りでない
※2 疾患等によりマスクの着用が困難な場合などはこの限りでない
●イベントの開催について
Ø 主催者に対し、業種別ガイドラインの遵守を徹底するとともに、国の接触確認アプリ「COCOA」、 大阪コロナ追跡システムの導入、又は名簿作成などの追跡対策の徹底を要請
Ø 全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催する際には、 そのイベントの開催要件等について、大阪府に事前に相談すること
Ø 全国的な感染拡大やイベントでのクラスターが発生し、国が業種別ガイドラインの見直しや 収容率要件・人数上限の見直し等を行った場合には、国に準じて対応
Ø イベント開催の要件は以下のとおり(適切な感染防止策が講じられることが前提)
期間 収容率 人数上限 4月5日 〜5⽉5⽇ 大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの ・クラシック音楽コンサート、演劇等、舞踊、伝統芸能、 芸能・演芸、公演・式典、展示会 等 ・飲食を伴うが発声がないもの(※2)
大声での歓声・声援等が想定されるもの ロック、ポップコンサート、 スポーツイベン ト、公営競技、公演、ライブハウス・ナイト クラブでのイベント 等 5,000人以下 100%以内 (席がない場合は適切な間隔) 50%(※1)以内 (席がない場合は十分な間隔)
※1:異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けなくともよい。すなわち、収容率は50%を超える場合がある。
※2:「イベント中の食事を伴う催物」は、必要な感染防止策が担保され、イベント中の発声がない場合に限り、「大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの」と取り扱う ことを可とする。 (特措法第24条第9項に基づく)
※府主催(共催)のイベントを含む3
●施設について(大阪市内)
※府有施設を含む 期間 4⽉5⽇〜5⽉5⽇ 実 施 内 容 対象施設
【飲食店】 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを除く)
【遊興施設※】 バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 要請内容 (特措法第31条の6第1項に基づくもの)
○営業時間短縮(5時〜20時)を要請。ただし、酒類の提供は11時〜19時00分まで
○利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止 (退場を含む)
○アクリル板の設置等
○上記のほか、特措法施行令第5条の5第1項各号に規定される措置 (従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、 手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の換気) (特措法第24条第9項に基づくもの)
○CO2センサーの設置
○業種別ガイドラインの遵守を徹底
○カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店)
※ 遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。 ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請の対象外。
Ø 催物の開催制限に係る施設は、イベントの開催要件を守ること。
(協力依頼)4 対象施設 協力依頼内容 運動施設、遊技場 以下の内容について、協力を依頼 ・営業時間短縮(5時〜20時) ただし、酒類の提供は11時〜19時 ・催物の開催制限に係る施設は、 イベントの開催要件を守ること。
・入場者の整理誘導等を行うこと。
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 集会場又は公会堂、展示場 博物館、美術館又は図書館 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
遊興施設※
以下の内容について、協力を依頼 ・営業時間短縮(5時〜20時) ただし、酒類の提供は11時〜19時 ・入場者の整理誘導等を行うこと。 物品販売業を営む店舗(1,000㎡超)(生活必需 物資を除く) サービス業を営む店舗(1,000㎡超)(生活必需 サービスを除く) 【協力依頼(大阪市内)】 ※ 遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。
ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請・協力依頼の対象外。
●施設について(大阪市外)
※府有施設を含む
期間 4⽉5⽇〜5⽉5⽇ 実 施 内 容 対象施設
【飲食店】 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを除く)
【遊興施設※】 バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 要請内容 (特措法第24条第9項に基づく) ○営業時間短縮(5時〜21時)を要請。ただし、酒類の提供は11時〜20時30分まで
○利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止 (退場を含む)
○アクリル板の設置等
○上記のほか、特措法施行令第5条の5第1項各号に規定される措置 (従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、 手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の換気)
○CO2センサーの設置
○業種別ガイドラインの遵守を徹底
○カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店)
Ø 催物の開催制限に係る施設は、イベントの開催要件を守ること。
(協力依頼)
※ 遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。 ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請の対象外。
<経済界>へのお願い
○ 従業員等に対し、4人以下でのマスク会食の徹底を求めること
○ 従業員等に対し、営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしないよう求めること
○ 従業員等に対し、歓送迎会、宴会を伴う花見、研修時の懇親会を控えるよう求めること
○ 「出勤者数の7割削減」をめざすことも含め、テレワークをより推進すること 出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤などの取り組みを推進すること
<大学等>へのお願い
○ 学生に対し、4人以下でのマスク会食の徹底を求めること
○ 学生に対し、営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしないよう求めること
○ 学生に対し、歓送迎会、宴会を伴う花見を控えるよう求めること
○ 感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等により学修機会を確保すること
○ 部活動、課外活動、学生寮における感染防止策などについて、学生等に注意喚起を徹底すること
○ 年度当初に行われる行事(入学式等)は、人と人との間隔を十分に確保する等、適切な開催方法を検討すること
●上記要請を踏まえ、各団体等に特にお願いしたいこと(特措法第24条第9項に基づく)
まん延防止等重点措置コールセンターの設置 特措法に基づく営業時間短縮要請や「感染防止宣言ステッカー」にかかる府⺠や事業者からの問い合 わせに対応するため、コールセンターを設置
【コールセンターの概要】 名 称:まん延防止等重点措置コールセンター
設置時期:令和3年4月5日 開設時間:平⽇9時30分〜17時30分
※ただし、4/2(金)は開設(9時30分〜17時30分) 受付電話番号:06ー4397−326※府ホームページ上にもFAQを掲載予定




